これで分かる!車にかかわる仕訳 ~法人編~

車に関する仕訳は、保険や手数料、税金と、会計処理で、混乱する方も多いのではないでしょうか。車両の購入、廃車、車検や点検、会社において日常的にある仕訳など、車に関する仕訳を科目、消費税区分が分かるようにまとめました。日々の会計処理の参考になれば幸いです。

購入、売却時の仕訳

車両の購入 

まずは、車を購入した時の仕訳についてみていきます。以下が、おもに使用する勘定科目です。

尚、金額は、消費税額が含まれる税込経理方式に統一してご説明します。税抜き経理方式を選択されている方は、消費税分を‘仮払消費税等’、‘仮受消費税等’で仕訳を立ててください。また、勘定科目は複数ありますが、目的に応じて、いつも同じ科目を使用することが大切です。

また、仕訳の中では消費税の区分を、以下のように表示します。

・課税  → 〈課〉

・非課税 → 〈非〉

・不課税 → 〈不〉

 

勘定科目

税区分

車両本体

カーナビ、窓のオプション、などを含む

車両運搬具

課税

事務手数料(各種手続代行)、リサイクル管理料

支払手数料、雑費

課税

法定諸費用(検査登録手続き、車庫証明)

雑費

非課税

自賠責保険

保険料

非課税

自動車取得税(50万超えた場合)、自動車税、重量税、印紙代

租税公課

不課税

リサイクル料金

リサイクル預託金

不課税

 

分割などローンで支払う際に使用する勘定科目です。

 

勘定科目

税区分

ローンの代金

長期未払金、未払金

ローン金利

支払利息

非課税

 

例)普通車を購入し、以下の費用を全額ローンにて支払った

・車両本体(付属品含む)2,000,000円

・事務手数料(検査登録代行、車庫証明代行)20,000円

・法定諸費用(検査登録、車庫証明)5,840円

・自賠責保険31,600円

・自動車税23,000

・自動車取得税33,200円

・重量税18,900円

・リサイクル預託金13,720円

・リサイクル管理料 380円

・印紙代 2,000円

・割賦手数料 1,360円

計2,150,000 円

 

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

摘要

車両運搬具〈課〉

2,000,000円

長期未払金

2,150,000円

 

雑費〈課〉

21,740円

 

 

事務手数料、リサイクル管理料

割賦手数料

雑費〈非〉

5,840円

 

 

法定諸費用

保険料〈非〉

31,600円

 

 

自賠責保険

租税公課〈不〉

77,100円

 

 

自動車税、自動車取得税

重量税、印紙代

リサイクル預託金〈不〉

13,720円

 

 

 

 

車両の売却

車の買い替えの際など、車の下取り等車を売却することもあるかと思います。車の売却時に関わる勘定科目は以下の通りです。

車両の売却 ~直接法~

 

勘定科目

税区分

車両本体:帳簿価額

車両運搬具

課税

リサイクル料金:購入時に支払ったもの

リサイクル預託金

非課税(有価証券)※

売却益が出た場合

固定資産売却益

不課税

売却損が出た場合

固定資産売却損

不課税

※売却時のリサイクル預託金は非課税ですが、消費税法上、H26年の改正よりリサイクル預託金などの金銭債権の譲渡も有価証券と同様に5%のみ課税売上割合を計算する際の分母に算入することとなりました。会計ソフトを使用した会計処理の時は、消費税区分を「有価証券」とし、申告書の作成時に有価証券の5%を課税売上割合の分母に算入します。

(国税庁HP ;非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm

課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm

 

例1)売却益が出る場合

・車両の帳簿価額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

◇車両 売却価額 300,000円(リサイクル料金含む)

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

現金

300,000円

固定資産売却益〈課〉

288,000円 

固定資産売却益〈不〉

200,000円

車両運搬具〈不〉

200,000円

 

 

リサイクル預託金〈有〉

12,000円

*消費税は資産の譲渡対価に対して課せられますが、リサイクル預託金の譲渡には消費税がかかりません。よって、リサイクル料金を抜いた288,000円が税込価額で、288,000円×8/108が消費税額です。

 

例2)売却損が出る場合

・車両の帳簿価額 288,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

◇車両 売却価額 200,000円(リサイクル料金含む)

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

現金

200,000円

固定資産売却損〈課〉

188,000円

固定資産売却損〈不〉

288,000円

車両運搬具〈不 〉

288,000円

 

 

リサイクル預託金〈有〉

12,000円

 

 

 

車両の売却 ~間接法~

 

勘定科目

税区分

車両本体:帳簿価額

車両運搬具

課税

リサイクル料金:購入時に支払ったもの

リサイクル預託金

非課税(有価証券)※

売却益が出た場合

固定資産売却益

不課税

売却損が出た場合

固定資産売却損

不課税

今までの減価償却費の累計額

減価償却累計額

不課税

 

例1)売却益が出る場合

・車両の帳簿価額 288,000円

・減価償却累計額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

◇車両 売却価額 200,000円(リサイクル料金含む)

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

現金

200,000円

固定資産売却益〈課〉

188,000円

減価償却累計額〈不〉

200,000円

車両運搬具〈不 〉

288,000円

固定資産売却益〈不〉

88,000円

リサイクル預託金〈有〉

12,000円

 

例2)売却損が出る場合

・車両の帳簿価額 288,000円

・減価償却累計額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

◇車両 売却価額 50,000円(リサイクル料金含む)

仕訳)         

借方

金額

貸方

金額

現金

50,000円

固定資産売却損〈課〉

38,000円

減価償却累計額〈不〉

200,000円

車両運搬具〈不 〉

288,000円

固定資産売却損〈不〉

88,000円

リサイクル預託金〈有〉

12,000円

 

自動車重量税の還付

車両を売却、廃車をした場合、重量税が還付される場合があります。

 

勘定科目

税区分

還付税金:自動車重量税

雑収

不課税

 

例)売却後、2か月後くらいに通帳へ還付金が8,000円入金された。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

預金

8,000円

雑収入〈不〉

8,000円

 

廃車時の仕訳

車を廃車にした場合の仕訳は、以下のようになります。

廃車 ~直説法~

 

勘定科目

税区分

車両本体:帳簿価額

車両運搬具

リサイクル料金:購入時に支払ったもの

リサイクル預託金

課税※

廃車費用等の手数料

支払手数料、雑費

課税

固定資産を除却する際に出た損失

固定資産除却損

不課税

※リサイクル料金は、廃車時に車の廃車という役務提供を受けるので、課税仕入となります。

 

例)

・車両の帳簿価額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

・廃車にかかる手数料 50,000円を現金で支払った

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

固定資産除却損〈不〉

200,000円

車両運搬具〈不〉

200,000円

雑費〈課〉

12,000円

リサイクル預託金〈不〉

12,000円

支払手数料〈課〉

50,000円

現金

50,000円

 

廃車 ~間接法~

 

勘定科目

税区分

車両本体:帳簿価額

車両運搬具

リサイクル料金:購入時に支払ったもの

リサイクル預託金

課税※

固定資産を除却する際にでた損失

固定資産除却損

不課税

今までの減価償却費の累計額

減価償却累計額

不課税

※リサイクル料金は、廃車時に車の廃車という役務提供を受けるので、課税仕入となります。

 

例)

・車両の帳簿価額 300,000円

・減価償却累計額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

・廃車にかかる手数料 50,000円

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

減価償却累計額〈不〉

200,000円

車両運搬具〈不〉

300,000円

雑費〈課〉

12,000円

リサイクル預託金〈不〉

12,000円

支払手数料〈課〉

50,000円

現金

50,000円

固定資産除却損〈不〉

100,000円

 

 

点検、車検の時の仕訳

車検

点検や車検の時のレシートや明細をみて困惑したことはないでしょうか。非常に細かく項目が分かれています。支払いは一括でも、仕訳は勘定科目を分ける必要があります。

 

勘定科目

税区分

車検検査代行費用

:点検整備代、部品代、修理など

修繕費、車両費

課税

事務手数料

支払手数、雑費

課税

重量税、印紙

租税公課

不課税

自賠責保険

保険料

非課税

法定諸費用:車庫証明など

雑費

非課税

 

点検整備代、部品代、修理、手数料など、車検基本料は、課税取引です。

自賠責、自動車重量税、印紙代は、法定諸費用と言われ、法で定められている費用で、非課税となり消費税はかかりません。

 

例)車検で以下の料金を現金で支払った。

・車体検査印紙代 1,100円

・自賠責保険 (24ヵ月分) 27,840円

・重量税 32,800円

・車検検査代行手数料 15,000円

 計76,740円

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

摘要

租税公課〈不〉

1,100円

現金

76,740円

印紙代

保険料〈非〉

13,920円

 

 

自賠責保険

前払費用 

13,920円

 

 

自賠責保険

租税公課〈不〉

32,800円

 

 

重量税

修繕費〈課〉

15,000円

 

 

車検手数料

 

自賠責保険料は24ヵ月分、2年分を支払っているので、今期の分を費用として計上し、来期の分は前払費用としておきます。

点検

車検とは別に、定期的に点検に出している場合もあるかと思います。

 

勘定科目

税区分

点検整備代、オイル交換、修理、修理にかかる部品代 など

修繕費、車両費

課税

ワイパーなどの消耗品

雑費、消耗品費、車両費

課税

例)点検に出し、以下の金額を現金で支払った。

・点検整備代 15,000円

・オイル交換 5,000円

・車内用の香料 1,000円

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

摘要

修繕費〈課〉

20,000円

現金

21,000円

点検整備第、オイル交換

雑費〈課〉

1,000円

 

 

車内用の香料

 

年一の仕訳

 車に関して、毎年決まった支払いがあります。それらの仕訳についてみていきます。

 

年単位で払う費用

任意保険

 

勘定科目

税区分

任意保険

:ご自身で加入する民間の保険です。車両保険や賠償保険なども含みます。

保険料

非課税

例1)任意保険 40,000円を現金で支払った。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

保険料 〈非〉

40,000円

現金

40,000円

 

任意保険は、1年を期限としているところが多いですが、複数年を一括で支払った場合は、次のような仕訳になります。

例2)任意保険2年契約40,000円を現金で一括で支払った。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

保険料 〈非〉

20,000円

現金

40,000円

前払費用

20,000円

 

 

 

当期の保険料1年分を費用計上し、翌期の分を前払費用とします。前払費用は、翌期に翌期分の費用として 「保険料 / 前払費用」に振替えます。

自動車税

年単位で支払うものに、自動車税(軽自動車税)があります。4月1日時点の車の所有者に対し、4月~3月までの1年間の自動車税の納付書が届きます。これは、車検時に支払う重量税と一緒に自動車重量税とも言われます。

 

勘定科目

税区分

自動車税 または 軽自動車税

(5月頃、都道府県より納付書が届きます)

租税公課

課税

例3)5月、自動車税の納付書が届き、40,000円を現金で支払った。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

租税公課 〈不〉

40,000円

現金

40,000円

 

ロードサービス、メンテナンス保証など

車に関して、ロードサービスやメンテナンス対策に、JAFに入っている方も少なくないでしょう。また、メーカーや整備会社などのメンテナンス保証を付けている方もいるかと思います。

 

勘定科目

税区分

JAF

諸会費、車両費

不課税

メンテナンスなどの保証

修繕費、雑費、車両費

課税

例1)JAFの年会費10,000円を現金で支払った。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

諸会費 〈不〉

10,000円

現金

10,000円

 

例2)整備会社に、2年分の点検、メンテナンス料を含む保証料金50,000円を現金で支払った。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

修繕費 〈課〉

25,000円

現金

50,000円

前払費用

25,000円

 

 

 

減価償却費

車両は、毎年資産の価値が減少していくと考え、減価償却費として費用計上します。償却費の仕訳には、直接法と間接法の2種類があります。

また、車両の減価償却費の計算方法に、定額法と、定率法とがあります。届出が無い限り、車両に関しては、法人は定率法、個人は定額法が適用されます。計算方法は、以下のとおりです。

  • 定額法

「減価償却費 = 取得価額 ÷ 耐用年数」

  • 定率法

「減価償却費 = 未償却残高 × 償却率」

 

<耐用年数>

*新車の場合、計算する上での耐用年数は「普通車:6年、軽自動車:4年」と決まられています。

(国税庁 耐用年数 車両

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34357.php

*中古 法定耐用年数×20% 年以下端数切捨て、最低2年

 

減価償却費の仕訳は、法人と個人事業主とで異なります。

また、資産の価額を直接減少させる「直接法」と、資産の価額を変えずに、減価償却累計額として資産の減少を示す「間接法」とがあります。

 

減価償却費

例)期首に会社用の普通車を1台300万円で購入した。期末に今年の償却分の仕訳を立てたい。(H24年4月1日以降購入の場合)

↓ *定率法 償却率 0.333

1年目の償却費:3,000,000円×0.333=999,000円

2年目の償却率:(3,000,000円-999,000円)×0.333=666,333円

仕訳)1年目

<直接法>

借方

金額

貸方

金額

減価償却費〈不〉

999,000円

車両運搬具

999,000円

 

<間接法>

借方

金額

貸方

金額

減価償却費〈不〉

999,000円

減価償却累計額

999,000円

 

仕訳)2年目

<直接法>

借方

金額

貸方

金額

減価償却費〈不〉

666,333円

車両運搬具

666,333円

 

<間接法>

借方

金額

貸方

金額

減価償却費〈不〉

666,333円

減価償却累計額

666,333円

日常的にある車に関する仕訳

次に、日常的によく出てくる仕訳についてみていきます。

 

燃料購入時の支出

ガソリンや軽油などを購入した時に使用する勘定科目は、以下のとおりです。普段使っている勘定科目と、例を参考に仕訳をたててください。

 

 

勘定科目

税区分

ガソリン(レギュラー/、ハイオク)

燃料費、旅費交通費、車両費

課税

軽油

燃料費、旅費交通費、車両費

課税

軽油取引税

租税公課、燃料費

不課税

 

例)ガソリンを4,000円分現金で購入しました。

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

燃料費〈課〉

4,000円

現金

4,000円

 

上記、ガソリン代の4,000円には、‘(燃料本体価格+ガソリン税)×消費税’が含まれています。いわゆる‘ガソリン税’は、正しくは「揮発油税」といいますが、これに関して別に仕訳を立てる必要はありません。

 

次に、軽油を購入した場合の仕訳です。

例) 軽油を現金4,000円で購入しました。

                      軽油本体価格:3,564円

軽油引取税額:963円

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

燃料費 〈課〉

3,564円

現金

4,000円

租税公課〈不〉

963円

 

 

 

車に関わる消耗品等への支出

車に関する消耗品の勘定科目は、以下のとおりです。

 

 

勘定科目

税区分

タイヤ交換、オイル交換、補修

修繕費、車両費

課税

ワイパー、ワックス、洗車、車内消耗品

雑費、消耗品費、車両費

課税

 

例)タイヤ交換(交換手数料含む):25,000円

仕訳)

借方

金額

貸方

金額

修繕費〈課〉

25,000円

現金

25,000円

おわりに

いかがでしょうか。自動車にかかわる仕訳をまとめました。通常良く出てくる仕訳から、年一、購入、売却時等、車にかかわる取引はさまざまあります。難しく感じますが、整理してみると、すっきりする部分も多いかと思います。少しでも、お役に立てれば幸いです。

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