知っていると得する!新しい医療費控除「セルフメディケーション税制」

市販薬購入時のレシートは捨てないで! 特定の市販薬のレシートを集めて医療費控除が利用できるようになります。いくつかの条件は有りますが、知っていると得になる情報です。

「あまり病院へは行かないけど、市販の医薬品は良く購入している」という方は、この制度で医療費控除を利用することが可能となるかもしれません。平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が創設されました。

【セルフメディケーション】とは、世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されているのですが、その言葉のついた税制とはどのようなものなのでしょうか。当記事では、なぜこの特例がつくられたのか、対象となる人や医薬品について、現行の医療費控除との違いについてなど書いてみました。ぜひご覧ください。

1.創設の目的について

【セルフメディケーション】の推進を目的としています。

現在、国の財政を圧迫している要因の一つである国民の医療費を削減するためにも「軽度な症状については、OTC医薬品(一般用医薬品)によって自身で治療や手当てを行う事を推進します」という事です。国民が自分自身の健康管理や病気の予防に自発的に取組む事を推進することで、医療費の適正化にもつながると考えられるのです。

2.セルフメディケーション税制の対象となる人の3つの条件

この制度の対象となる人は、次のような条件が有り、それぞれを証明する領収書や結果通知表が必要となります。

条件1.所得税や住民税の納税をおこなっている

条件2.健康の維持増進および疾病予防のための「一定の取組*」として、次のいずれかを受けている人

  • 保険者(健康保険組合や市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診・検診等)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 予防接種
  • 市町村が実施するがん検診

<注意>市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査や、申請者が任意(全額自己負担)で受診した健康診査は、「一定の取組*」には含まれません。

一定の取組を行っていることを示す書類を提出する必要が有ります。次の図で提出書類を確認して下さい。

条件3.治療のために購入した対象となるOTC医薬品の1月1日から12月31日までの年間購入額が、本人と扶養家族の分を合わせて1万2千円を超えている

3.セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品について

医師の処方箋が無くても購入できる一般用医薬品のことを薬局のカウンター越し(over the counter) に購入できることから、OTC医薬品と言います。その内この制度の対象となるのは「医療用から転用された特定成分を含む医薬品」に限定されています。医療機関で医師によって処方されていた医薬品の中で副作用が少ない事などの理由で薬局・ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用されたもので【スイッチOTC医薬品】と言われています。同じ商品名でも控除対象(スイッチOTC医薬品)のものと、対象外のものが有りますので、良く確認しましょう。一例として、「バファリンルナi」は控除対象ですが、「バファリンA」は対象外です。

スイッチOTC医薬品は、次のような方法で確認できます。

(1)多くの対象医薬品のパッケージには、次のようなセルフメディケーション税制の【控除対象】の識別マークが掲載されています。一部に識別マーク未掲載商品も有りますが、陳列棚などに表示が行われるようです。表示が分かりづらい時は、お店の方へ確認してみましょう。

(2)購入時に受取るレシートや領収書には、次の項目が明記されます。これは販売する側が明記しなければならない事となっています。項目にもれがあると対象商品と認められませんので注意して下さい。

  • 商品名
  • 金額
  • 当該商品が対象商品であること(文字や★印などで明示)
  • 販売店名
  • 購入日

購入時に受取るレシートや領収書は、医療費控除を利用する場合に必要となりますので大切に保管して下さい。

(3)厚生労働省のHPには、対象となる医薬品の品目名(販売名)が一覧で掲載されています。平成28年12月16日現在1,555点有ります。   【厚生労働省HP】

4・現行の医療費控除との違いについて

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。ご自身でどちらを利用するのか選択することとなります。主な違いをまとめた表を参考にして下さい。

もちろん、治療のためのスイッチOTC医薬品の購入費用は、従来の医療費控除の対象にもなります。

また、どちらを利用した場合も次の2点については共通です。

  • 医療費控除額が、そのまま税金から引かれるわけではありません。医療費控除額に課税所得額に応じた税率(5%~45%)をかけた額が控除されるのです。さらに住民税は医療費控除額に10%位(地域ごとに異なります)を掛けた額が控除されます。
  • 申告書の作成および必要な書類や領収書・レシート類の添付をして確定申告を行う必要が有ります。

では、どちらを利用した方がよいのでしょう? いくつかの例を簡単な表にしてみました。

1年間の医療費の支払総額は、A+B(Cを含む)となります。②と③はどちらも支払総額は12万円ですが、

②:スイッチOTC医薬品の支払額が1万円の場合では、【従来の医療費控除】利用の方が控除額は多くなります。また、控除額が0円以下となる場合には控除は受けられません。

③:スイッチOTC医薬品の支払額が5万円では、【セルフメディケーション税制】利用の方が控除額は多くなります。

5.まとめ

セルフメディケーション税制は、今年(平成29年)1月1日から始まったばかりで実際にセルフメディケーション税制を利用して医療費控除を行うのは翌年(平成30年)からですので、ゆっくりと準備をしましょう。

ただし、医療機関の領収書はもちろん、薬局・ドラッグストア等で受け取るレシートや領収書、予防接種の領収書、健康診断の結果通知表は、大切に保管していて下さい。医療費控除を利用することができるかどうかは、1年分の集計をしてみないと判らないのですから。

できるなら健康で過ごし、医療費が掛からないで済むことを願いたいものです。

<参考HPの紹介> ご覧になりたいタイトルをクリックして下さい

【厚生労働省HP】 : セルフメディケーション税制の制度概要、対象品目一覧、Q&A、保険業者や事業者への証明依頼書などを掲載

【国税庁HP】 : 確定申告に関してや、税に関しての情報

また、「節税の木」では、確定申告や医療費控除の記事も掲載しています。

節税の木【確定申告】       節税の木【医療費控除】

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