これでわかる!車両を買い替えた時の仕訳

会社で車を購入する際、買い替えることも多いかと思います。今回は、買い替え時にどのような仕訳をするのか、会計処理がスムーズにできるよう消費税区分と共にご説明します。なお、税込み方式に統一してご説明します。

車両などの固定資産は、その価値が年々減っていくと考え、車両価額の一定額を減価償却費として費用に計上します。その減価償却費の仕訳の起こし方に、帳簿上の車両価額を減少させていく直接法と、帳簿上の車両価額を変えずに固定資産の価値の減少を「減価償却費」として費用計上していく間接法とがあります。車両を買い替える際の仕訳を直接法、間接法に分けてご説明いたします。

直接法 

下記が直接法で仕訳するときに用いる勘定科目の一覧です。

■売却する車両に関わる勘定科目

 勘定科目税区分
車両本体:帳簿上の価額車両運搬具課税
リサイクル料金
:購入時に支払ったもの
リサイクル預託金

非課税(有価証券)

売却益がでた場合固定資産売却益不課税
売却損がでた場合固定資産売却損不課税

※売却時のリサイクル預託金は非課税ですが、消費税法上、H26年の改正よりリサイクル預託金などの金銭債権の譲渡も有価証券と同様に5%のみ課税売上割合を計算する際の分母に算入することとなりました。会計ソフトを使用した会計処理の時は、消費税区分を「有価証券」とし、申告書の作成時に有価証券の5%を課税売上割合の分母に算入します。

(国税庁HP:非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm

(国税庁HP:課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm

■購入する車両に関わる勘定科目

 勘定科目税区分
車両本体:カーナビ、窓のオプション、などを含む車両運搬具課税
事務手数料(各種手続代行)、リサイクル管理料支払手数料、雑費課税
法定諸費用:検査登録手続き、車庫証明雑費非課税
自賠責保険保険料*非課税
自動車取得税(取得価格が50万超えた場合のみ)、自動車税、重量税、印紙代租税公課不課税
リサイクル料金リサイクル預託金不課税

※自賠責保険料は、2年分、3年分など1年を超える期間の料金を一括で支払う場合があります。2年を超える場合は、1年分を保険料とし、残りを前払費用として計上します。翌期に“保険料/前払費用”と振り替えます。(参考:企業会計原則 注5)

 

直接法 ~売却益が出る場合~

売却益が出る場合の仕訳です。

 

例)

■売却する車両にかかる明細

・下取り価格 300,000円

・車両の帳簿上の価額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

 

■購入する車にかかる費用明細

・車両本体価格 (付属品含む)2,000,000円

・事務手数料(検査登録代行、車庫証明代行)20,000円

・法定諸費用(検査登録、車庫証明)5,000円

・自賠責保険30,000円

・自動車税21,000円

・自動車取得税30,000円

・重量税18,500円

・リサイクル預託金15,000円

・リサイクル管理料 500円

・印紙代 2,000円

計 2,142,000 円

 

<仕訳の起こし方>

下の仕訳をみてください。まずは、分かりやすいように、売却と購入にかかる仕訳とに分けてご説明します。

 借方金額貸方金額摘要

現金300,000円固定資産売却益〈課〉288,000円 
固定資産売却益〈不〉200,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
  リサイクル預託金〈有〉12,000円 

車両運搬具〈課〉2,000,000円現金2,142,000円 
雑費〈課〉20,500円  事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

まず、売却にかかる仕訳をご覧ください。消費税は、資産の譲渡対価に対してかかりますが、リサイクル預託金には消費税はかかりません。よって、下取り価格300,000円からリサイクル預託金12,000円を引いた、288,000円が税込みの価格です。よって、消費税額は、288,000×8/108=21,333.333となり、21,333円です(端数切捨)。また、本来ならば、車両を課税としたいところですが、帳簿価額と下取り価格が異なるため、消費税額を正しく計算するために、「固定資産売却益〈課〉」「固定資産売却益〈不〉」としています。会計ソフトに入力する際、参考にしてください。

実際の現金での支払いの額は、購入にかかる費用2,142,000円から下取り価格300,000円を引いた1,842,000円となります。

よって、直接法で売却益がでる際の仕訳は、以下の通りになります。

仕訳)

借方金額貸方金額摘要
固定資産売却益〈不〉200,000円固定資産売却益〈課〉288,000円 
車両運搬具〈課〉2,000,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
リサイクル預託金〈不〉15,000円リサイクル預託金〈有〉12,000円 
雑費〈課〉20,500円現金1,842,000円事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代

直接法 ~売却損が出る場合~

次は、固定資産売却損がでる場合の仕訳です。

 

例)

■売却する車両にかかる明細

・下取り価格 100,000円

・車両の帳簿上の価額 200,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

 

■購入する車にかかる費用明細

・車両本体価格 (付属品含む)2,000,000円

・事務手数料(検査登録代行、車庫証明代行)20,000円

・法定諸費用(検査登録、車庫証明)5,000円

・自賠責保険30,000円

・自動車税21,000円

・自動車取得税30,000円

・重量税18,500円

・リサイクル預託金15,000円

・リサイクル管理料 500円

・印紙代 2,000円

計 2,142,000 円

 

<仕訳の起こし方>

まずは、分かりやすいように、売却と購入に分けて仕訳します。

 借方金額貸方金額摘要

現金100,000円固定資産売却損〈課〉1)

消費税は、資産の譲渡対価にたいしてかかりますが、リサイクル預託金には消費税はかかりません。よって、下取り価格からリサイクル預託金を引いた額が税込みの価格です。消費税額は、税込価格×8/108です。

また、本来ならば、車両を課税としたいところですが、帳簿価額と下取り価格が異なるため、消費税額を正しく計算するために、「固定資産売却益〈課〉」「固定資産売却益〈不〉」としています。会計ソフトに入力する際、参考にしてください。

88,000円 
固定資産売却損〈不〉200,000円車両運搬具200,000円 
  リサイクル預託金〈有〉2)

売却時のリサイクル預託金は非課税ですが、消費税法上、H26年の改正よりリサイクル預託金などの金銭債権の譲渡も有価証券と同様に5%のみ課税売上割合を計算する際の分母に算入することとなりました。会計ソフトを使用した会計処理の時は、消費税区分を「有価証券」とし、申告書の作成時に有価証券の5%を課税売上割合の分母に算入します。

(国税庁HP:非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm

国税庁HP:課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm

12,000円 

車両運搬具〈課〉2,000,000円現金2,142,000円 
雑費〈課〉20,500円  事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

消費税は、資産の譲渡対価に対してかかりますが、リサイクル預託金にはかかりません。よって、下取り価格100,000円からリサイクル預託金12,000円を引いた価格88,000円が税込価格となります。

また、1-1では、固定資産却益の課税、不課税を用いて会計ソフトでも消費税が正しく計算されるように起票しました。ここでは、売却損がでるため、固定資産売却損の課税、不課税を用いて譲渡対価88,000円に対して課税としています。そして、固定資産売却損の借方貸方を相殺して売却損112,000円となるよう起票しています。

売却と購入にかかる現金の支払いをまとめると、以下のような仕訳になります。

仕訳2) ~直接法~

 借方金額貸方金額摘要
固定資産売却損〈不〉200,000円固定資産売却損〈課〉88,000円 
車両運搬具〈課〉2,000,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
雑費〈課〉20,500円リサイクル預託金〈有〉12,000円事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円現金2,042,000円法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

間接法 

次に、減価償却の仕訳を間接法で処理する場合の車両の買い替え時の仕訳についてご説明します。以下が、売却、購入にかかる勘定科目の一覧です。

■売却する車両に関わる勘定科目

 勘定科目税区分
車両本体:帳簿上の価額車両運搬具課税
リサイクル料金:購入時に支払ったものリサイクル預託金非課税(有価証券)
前期までの減価償却費の累計額減価償却累計額不課税
売却益がでた場合固定資産売却益不課税
売却損がでた場合固定資産売却損不課税

■購入する車両に関わる勘定科目

 勘定科目税区分
車両本体:カーナビ、窓のオプションなどを含む車両運搬具課税
事務手数料(各種手続代行)、リサイクル管理料支払手数料、雑費課税
法定諸費用:検査登録手続き、車庫証明雑費非課税
自賠責保険保険料非課税
自動車取得税(取得価格が50万超えた場合のみ)、自動車税、重量税、印紙代租税公課不課税
リサイクル料金リサイクル預託金不課税

間接法 ~売却益が出る場合~

売却益が出る場合の仕訳についてご説明します。

 

例)期首に買い替えた場合

■売却する車両にかかる明細

・下取り価格 300,000円

・車両の帳簿上の価額 200,000円

・減価償却累計額 150,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

 

■購入する車にかかる費用明細

・車両本体価格 (付属品含む)2,000,000円

・事務手数料(検査登録代行、車庫証明代行)20,000円

・法定諸費用(検査登録、車庫証明)5,000円

・自賠責保険30,000円

・自動車税21,000円

・自動車取得税30,000円

・重量税18,500円

・リサイクル預託金15,000円

・リサイクル管理料 500円

・印紙代 2,000円

計 2,142,000 円

 

<仕訳の起こし方>

まずは、売却する車両と、購入する車両とに分けて仕訳を考えます。

 借方金額貸方金額摘要

現金300,000円固定資産売却益〈課〉3)

消費税は、資産の譲渡対価にたいしてかかりますが、リサイクル預託金には消費税はかかりません。よって、下取り価格からリサイクル預託金を引いた額が税込みの価格です。消費税額は、税込価格×8/108です。

また、本来ならば、車両を課税としたいところですが、帳簿価額と下取り価格が異なるため、消費税額を正しく計算するために、「固定資産売却益〈課〉」「固定資産売却益〈不〉」としています。会計ソフトに入力する際、参考にしてください。

288,000円 
減価償却累計額150,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
固定資産売却益〈不〉50,000円リサイクル預託金〈有〉4)

売却時のリサイクル預託金は非課税ですが、消費税法上、H26年の改正よりリサイクル預託金などの金銭債権の譲渡も有価証券と同様に5%のみ課税売上割合を計算する際の分母に算入することとなりました。会計ソフトを使用した会計処理の時は、消費税区分を「有価証券」とし、申告書の作成時に有価証券の5%を課税売上割合の分母に算入します。

(国税庁HP:非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm

国税庁HP:課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm

12,000円 

車両運搬具〈課〉2,000,000円現金2,142,000円 
雑費〈課〉20,500円  事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

消費税は、資産の譲渡にかかりますが、リサイクル預託金にはかかりません。よって、下取り価格300,000円からリサイクル料金12,000円を引いた288,000円が税込価格となります。

下取り価格300,000円を購入価格と相殺すると、現金の支払は、1,842,000円となります。よって、間接法で、売却益が出る場合の購入の仕訳は、以下のようになります。

借方金額貸方金額摘要
減価償却累計額150,000円固定資産売却益〈課〉288,000円 
固定資産売却益〈不〉50,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
車両運搬具〈課〉2,000,000円リサイクル預託金〈有〉12,000円 
雑費〈課〉20,500円現金1,842,000円事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

期中に買い替えた場合は、前期までの減価償却累計額と今期分の減価償却費分を計上します。

 

間接法 ~売却損が出る場合~

売却損が出る場合の仕訳についてご説明します。

 

例)期首に買い替えた場合

■売却する車両にかかる明細

・下取り価格 100,000円

・車両の帳簿上の価額 200,000円

・減価償却累計額 100,000円

・購入時に支払ったリサイクル料金 12,000円

 

■購入する車にかかる費用明細

・車両本体価格 (付属品含む)2,000,000円

・事務手数料(検査登録代行、車庫証明代行)20,000円

・法定諸費用(検査登録、車庫証明)5,000円

・自賠責保険30,000円

・自動車税21,000円

・自動車取得税30,000円

・重量税18,500円

・リサイクル預託金15,000円

・リサイクル管理料 500円

・印紙代 2,000円

計 2,142,000 円

<仕訳の起こし方>

まずは、売却と購入に分けて仕訳を考えます。

 借方金額貸方金額摘要

現金100,000円固定資産売却損〈課〉5)

消費税は、資産の譲渡対価にたいしてかかりますが、リサイクル預託金には消費税はかかりません。よって、下取り価格からリサイクル預託金を引いた額が税込みの価格です。消費税額は、税込価格×8/108です。

また、本来ならば、車両を課税としたいところですが、帳簿価額と下取り価格が異なるため、消費税額を正しく計算するために、「固定資産売却益〈課〉」「固定資産売却益〈不〉」としています。会計ソフトに入力する際、参考にしてください。

88,000円 
減価償却累計額〈不〉100,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
固定資産売却損〈不〉100,000円リサイクル預託金〈有〉6)

売却時のリサイクル預託金は非課税ですが、消費税法上、H26年の改正よりリサイクル預託金などの金銭債権の譲渡も有価証券と同様に5%のみ課税売上割合を計算する際の分母に算入することとなりました。会計ソフトを使用した会計処理の時は、消費税区分を「有価証券」とし、申告書の作成時に有価証券の5%を課税売上割合の分母に算入します。

(国税庁HP:非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm

国税庁HP:課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm

12,000円 

車両運搬具〈課〉2,000,000円現金2,142,000円 
雑費〈課〉20,500円  事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

消費税は、資産の譲渡にかかりますが、リサイクル預託金にはかかりません。よって、下取り価格100,000円からリサイクル料金12,000円を引いた88,000円が税込価格となります。

売却と購入かかる支払をまとめると、以下のような仕訳になります。

借方金額貸方金額摘要
減価償却累計額〈不〉100,000円固定資産売却損〈課〉88,000円 
固定資産売却損〈不〉100,000円車両運搬具〈不〉200,000円 
車両運搬具〈課〉2,000,000円リサイクル預託金〈有〉12,000円 
雑費〈課〉20,500円現金2,042,000円事務手数料、リサイクル管理料
雑費〈非〉5,000円  法定諸費用
保険料〈非〉30,000円  自賠責保険
租税公課〈不〉71,500円  自動車税、自動車取得税、重量税、印紙代
リサイクル預託金〈不〉15,000円   

おわりに

いかがでしたでしょうか。車両の買い替えの時は、まずは、売却と購入とに分けて仕訳してみて下さい。そのあとに、下取り価格と購入の支払とを相殺するとわかりやすいと思います。会計ソフトに入力する際は、消費税をただしく計算させるために、売却益、売却損を用いて仕訳します。ソフトへの入力方法は、複数ありますが、参考にしていただければ幸いです。

脚注   [ + ]

1, 3, 5.

消費税は、資産の譲渡対価にたいしてかかりますが、リサイクル預託金には消費税はかかりません。よって、下取り価格からリサイクル預託金を引いた額が税込みの価格です。消費税額は、税込価格×8/108です。

また、本来ならば、車両を課税としたいところですが、帳簿価額と下取り価格が異なるため、消費税額を正しく計算するために、「固定資産売却益〈課〉」「固定資産売却益〈不〉」としています。会計ソフトに入力する際、参考にしてください。

2, 4, 6.

売却時のリサイクル預託金は非課税ですが、消費税法上、H26年の改正よりリサイクル預託金などの金銭債権の譲渡も有価証券と同様に5%のみ課税売上割合を計算する際の分母に算入することとなりました。会計ソフトを使用した会計処理の時は、消費税区分を「有価証券」とし、申告書の作成時に有価証券の5%を課税売上割合の分母に算入します。

(国税庁HP:非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm

国税庁HP:課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm